損害賠償は、相手との話し合いを通じて請求することもできますが、応じないときには家庭裁判所に調停の申したてをします。
この調停で解決しない場合には、地方裁判所に損害賠償の訴えを起こして解決してもらうことになります。
その場合、損害賠償の対象にできるものには、次のように種類があります。
婚約披露の費用、媒酌人への謝礼、不用になった婚礼調度、住居の移転費、その他の婚礼準備、婚約解消のショックで病気になった場合の治療費など。
婚約をしたため、それまで勤めていた会社をやめた場合などの損害(やめていなかったら当然得られていただろう利得)。
精神的苦痛に対する賠償。
加害者には制裁的意味をもたせます。
慰謝料といわれます。
これらの賠償の額は、婚約の解消理由、損害の事由、婚約期間の長さ、相手方の資産収入状況などによって、裁判所が判断します。
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この調停で解決しない場合には、地方裁判所に損害賠償の訴えを起こして解決してもらうことになります。
その場合、損害賠償の対象にできるものには、次のように種類があります。
婚約披露の費用、媒酌人への謝礼、不用になった婚礼調度、住居の移転費、その他の婚礼準備、婚約解消のショックで病気になった場合の治療費など。
婚約をしたため、それまで勤めていた会社をやめた場合などの損害(やめていなかったら当然得られていただろう利得)。
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慰謝料といわれます。
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